大阪高等裁判所 昭和28年(う)2014号 判決
塩専売法第四十二条第一項により譲り受け等を禁止せられてゐる公社の売り渡した塩以外の塩とは必ずしも所論の如く密輸入又はこれに準ずべき脱法行為により公社以外の者が取得した塩に限らず、公社が正式に輸入したるも未だ公社より売り渡してゐない塩をも包含するものであるところ、原判決引用の証拠及び当審証人橋本実の証言によれば判示塩は日本専売公社が適法に輸入し未だ売り渡しする以前の塩であつたこと明らかであり、所有者がその所有権を抛棄したものとは認められないから、これを譲り受けた被告人の所為は塩専売法第四十二条第一項の規定に違反すること勿論である。本論旨は理由がない。